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障害年金と老齢年金の併給は可能?65歳からの選択肢を徹底解説

退職後の生活設計を考える中で、年金制度の理解は欠かせないものです。特に障害を抱えながら高齢期を迎える方にとって、「障害年金と老齢年金、両方もらえるの?」という疑問は切実なものではないでしょうか。

先日、足の障害で障害年金を受給している親戚が65歳になり、「老齢年金ももらえるようになるのか」と私に相談してきました。調べてみると、実は65歳を境に制度が変わることを知り、驚いたものです。この情報が広く知られていないことに気づき、今回は年金と障害年金の併給について詳しくお伝えしようと思います。

年金制度は複雑で分かりにくいもの。でも、自分の人生に直結する大切な知識です。この記事を読めば、65歳からの年金選択について、より賢い判断ができるようになるでしょう。それでは、一緒に年金制度の「なるほど」を探っていきましょう。

目次

基本ルールを知ろう — 1人1年金の原則とは

まず押さえておきたいのが、日本の公的年金制度の基本的な考え方です。それは「1人1年金」という原則。簡単に言えば、一人の人が複数の年金を同時にもらうことはできない、というルールです。

これは例えるなら、レストランでメインディッシュを一つだけ選ばなければならないようなもの。ステーキとパスタの両方が食べたくても、どちらか一つを選ぶ必要があります。年金も同様に、老齢年金と障害年金の受給権が両方あっても、基本的にはどちらか一方を選択する必要があるのです。

「でも、両方の年金をもらう権利があるのに、一方しかもらえないなんて損じゃないの?」

そう思われるかもしれません。確かに一見すると不公平に感じるかもしれませんが、この原則には理由があります。年金制度は、人生のリスク(高齢、障害、死亡)に対して、それぞれ別の保障を提供するもの。複数のリスクが重なったとしても、最も必要な保障を一つ選んでもらう、という考え方なのです。

ただし、この原則にも例外があります。それが、65歳以降の特例です。

65歳の壁 — 年金制度が変わるターニングポイント

65歳という年齢は、年金制度において大きな転換点となります。なぜなら、この年齢を境に老齢基礎年金の支給が始まり、年金の併給ルールにも変化が生じるからです。

65歳未満の場合、障害年金と老齢年金の併給はできません。たとえば60歳で特別支給の老齢厚生年金(現在は段階的に廃止されつつありますが)を受ける資格があっても、障害年金をすでに受給している場合は、どちらか一方を選択する必要があります。

多くの場合、障害年金の方が金額が高く、また障害に対する加算もあるため、障害年金を選択するケースが多いようです。

しかし、65歳になると状況が変わります。この年齢になると、一定の条件下で二つの年金を同時に受け取れる可能性が開けるのです。

「65歳で何が変わるの?」

それは、年金の種類の組み合わせによって併給できるケースが生まれるということ。具体的に見ていきましょう。

65歳以降の併給の可能性 — どのような組み合わせなら可能?

65歳以降、年金の併給が可能になるのは、どのような場合でしょうか。これは組み合わせによって異なります。

障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ

最も典型的な併給のパターンが、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせです。この二つなら、65歳以降、同時に受け取ることができます。

例えば、30代で障害を負い、障害基礎年金2級を受給していた方が65歳になった場合、それまでの会社勤めで積み立ててきた老齢厚生年金も併せて受け取れるようになるのです。

これは、基礎年金(国民年金)と厚生年金という異なる制度からの給付だからこそ可能になる組み合わせです。ちょうど、メインディッシュとデザートは別物だから両方注文できる、というイメージに近いでしょうか。

障害厚生年金と老齢年金の関係

一方で、「障害厚生年金」と「老齢年金」の組み合わせは、残念ながら併給できません。これらは同じ制度内での給付となるため、どちらか一方を選択する必要があります。

特に、障害等級3級の障害厚生年金の場合は、65歳になると老齢年金との選択を迫られることになります。この場合、どちらの年金額が高いかを比較して、有利な方を選ぶことになるでしょう。

「じゃあ、障害厚生年金1級や2級の場合はどうなるの?」

実は、障害厚生年金1級・2級を受給している場合は、その中に障害基礎年金部分が含まれています。65歳になると、この障害基礎年金部分と老齢厚生年金を併給できる可能性があるのです。ただし、障害厚生年金の上乗せ部分と老齢厚生年金は選択になります。

複雑に聞こえるかもしれませんが、要するに「基礎」と「厚生」という異なる制度間なら併給の可能性がある、と覚えておくとよいでしょう。

年金額の比較 — どちらを選ぶべき?

さて、65歳を迎えて年金の選択や併給の可能性が生じたとき、どのような判断基準で選べばよいのでしょうか。ここでは、金額の比較の目安をご紹介します。

障害基礎年金と老齢基礎年金の比較

障害基礎年金2級の場合、その金額は老齢基礎年金の満額とほぼ同じです。令和6年度の場合、約816,000円(月額約68,000円)となっています。

しかし、障害基礎年金には「子の加算」という制度があります。18歳未満(または20歳未満で障害のある)子どもがいる場合、一人目と二人目はそれぞれ年間約224,900円、三人目以降は約75,000円が加算されます。このため、該当する子どもがいる場合は、障害基礎年金の方が有利になることが多いです。

「でも、自分の子どもはもう成人しているから関係ないな」

そう思われる方もいるでしょう。その場合は、基本的に金額だけで判断して問題ありません。ただ、老齢基礎年金は保険料の納付期間によって満額からの減額があるため、個別の状況で変わってきます。

障害厚生年金と老齢厚生年金の比較

厚生年金の比較はより複雑です。これらは加入期間や平均報酬月額、障害の等級などによって金額が大きく変わるため、一概にどちらが得とは言えません。

障害厚生年金1級は報酬比例部分の1.25倍、2級は1.0倍、3級は0.75倍という計算になります。一方、老齢厚生年金は加入期間が長いほど金額が増えていきます。

「じゃあ、どうやって判断すればいいの?」

最も確実なのは、年金事務所で自分のケースを試算してもらうことです。65歳の誕生日が近づいたら、早めに相談に行くことをおすすめします。自分で概算するよりも、正確な情報に基づいた判断ができますよ。

実際の体験談から学ぶ — 年金選択の実例

ここからは、実際に65歳を迎えて年金の選択や併給の手続きをした方々の体験談をご紹介します。具体的なケースを知ることで、自分の状況に当てはめやすくなるのではないでしょうか。

障害基礎年金から併給へ移行したケース

東京都に住む60代の男性は、40代で脳梗塞を発症し、右半身に麻痺が残ったため障害基礎年金2級を受給していました。会社勤めをしていた時期もあったため、厚生年金の加入歴もありました。

65歳の誕生日を迎える2ヶ月前、年金事務所に相談に行ったところ、障害基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取れることを知りました。「年金受給選択申出書」を提出し、65歳からは二つの年金を同時に受け取れるようになったそうです。

「障害年金だけの時は生活が苦しかったけど、厚生年金も入るようになって月に5万円ほど収入が増えた。趣味にもお金を使えるようになって、生活の質が上がった」と話しています。

このケースでは、障害基礎年金2級(月約68,000円)に加えて、老齢厚生年金(月約50,000円)を併給することで、月の年金収入が約118,000円になりました。生活の安定につながった好例と言えるでしょう。

障害厚生年金から老齢年金へ切り替えたケース

一方、神奈川県の60代女性は、50代で頸椎ヘルニアにより障害厚生年金3級を受給していました。65歳を迎えるにあたり、年金事務所に相談したところ、障害厚生年金と老齢年金の併給はできず、どちらかを選ぶ必要があることを知りました。

試算してもらったところ、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせると、障害厚生年金3級よりも月額で約15,000円高くなることが分かりました。そのため、老齢年金への切り替えを選択したそうです。

「最初は障害年金を手放すことに不安があった。でも、金額面で明らかに老齢年金の方が有利だったので切り替えた。ただ、医療費の助成など障害者手帳の制度は引き続き利用できるので安心している」と語っています。

このケースのポイントは、年金だけでなく、他の福祉制度も含めて総合的に判断したことです。障害年金を選択しなくても、障害者手帳による医療費の軽減や各種割引は継続して受けられます。こうした点も含めて検討することが大切です。

手続きの流れ — 65歳で何をすべきか

年金の選択や併給を希望する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。65歳を迎える前に知っておきたい手続きの流れを解説します。

事前の準備と相談

65歳の誕生日の3〜6ヶ月前には、年金事務所への相談を予約しておくことをおすすめします。混雑していることが多いので、早めの予約が安心です。

相談の際には、年金手帳や基礎年金番号通知書、障害年金の受給証書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参しましょう。これらの書類があれば、現在の受給状況や将来の選択肢について、より具体的な説明を受けられます。

「相談に行くのは面倒だな」と思われるかもしれませんが、この一回の相談で年金額が大きく変わる可能性があります。一生の収入に関わることなので、面倒がらずに足を運んでください。

年金受給選択申出書の提出

65歳になって年金の併給や切り替えを希望する場合、「年金受給選択申出書」を提出する必要があります。この申請書は年金事務所で入手できますし、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

申請書の記入方法は少し複雑ですので、年金事務所の窓口で記入のサポートを受けるのがおすすめです。記入ミスがあると手続きが遅れる原因になりますので、わからない点はその場で質問するようにしましょう。

「申請はいつまでにすればいい?」

原則として、65歳の誕生日の前日までに手続きを完了させるのが理想的です。ただし、誕生日後でも申請は可能です。ただ、申請が遅れると、その分だけ併給開始も遅れることになるので注意しましょう。

審査と結果通知

申請後は審査が行われ、結果が通知されます。通常、審査には1〜2ヶ月程度かかることがあります。ただし、個人の状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。

審査の結果、併給や切り替えが認められると、新しい年金証書が送付されます。初回の支給は、手続きの時期によって異なりますが、通常は2〜3ヶ月後になることが多いようです。ただし、さかのぼって支給されるので、総額に変わりはありません。

「審査に落ちることもあるの?」

年金の選択や併給の手続きは、条件を満たしていれば基本的に認められます。ただし、提出した書類に不備があったり、障害の状態が変化していたりすると、再審査が必要になることもあります。不安な点があれば、申請時に窓口で確認しておくとよいでしょう。

知っておきたい注意点 — よくある誤解と対策

最後に、年金の選択や併給に関してよくある誤解と、知っておくべき注意点をまとめておきます。

誤解1:「自動的に併給されるようになる」

65歳になっても、年金の併給や切り替えは自動的には行われません。必ず自分で手続きを行う必要があります。「知らなかった」という理由で、何年も損をしてしまうケースもあるので注意しましょう。

もし65歳を過ぎていても、今からでも手続きは可能です。ただし、遡及して支給されるのは5年前までなので、気づいたらすぐに行動することをおすすめします。

誤解2:「必ず障害年金の方が有利」

障害年金には様々な優遇措置がありますが、必ずしも金額面で有利とは限りません。特に、長期間厚生年金に加入していた場合や高収入だった場合は、老齢年金の方が金額が高くなることもあります。

また、障害厚生年金3級の場合は特に、老齢年金の方が有利になるケースが多いです。先入観を持たずに、実際の金額を比較して判断しましょう。

誤解3:「年金を切り替えると障害者としての優遇がなくなる」

障害年金から老齢年金に切り替えても、障害者手帳による医療費の軽減や各種割引、税制上の優遇措置などは引き続き受けられます。年金の種類と障害者としての福祉サービスは別の制度なので、安心してください。

ただし、一部の自治体独自の制度では、障害年金の受給を条件としている場合もあります。心配な場合は、お住まいの自治体の福祉課に確認してみるとよいでしょう。

対策:専門家への相談を活用する

年金制度は非常に複雑で、個人の状況によって最適な選択が異なります。年金事務所の窓口相談だけでなく、社会保険労務士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

無料の年金相談会も各地で開催されているので、そうした機会を活用するのもよいでしょう。インターネットの情報だけを頼りに判断するよりも、専門家の意見を聞いた方が確実です。

まとめ — 自分に最適な選択を

65歳を迎えると、年金の選択肢が広がり、条件によっては併給も可能になります。具体的なポイントを整理すると次のようになります。

  • 障害基礎年金と老齢厚生年金は65歳から併給可能
  • 障害厚生年金と老齢年金は併給できず、どちらか有利な方を選択
  • 65歳になったら「年金受給選択申出書」の提出が必要
  • 金額の比較は個別の状況で異なるため、年金事務所で試算を依頼するのが確実
  • 手続きは自動的には行われないので、自分から動く必要がある

65歳という節目は、ただ歳を重ねるだけでなく、経済的な生活設計を見直す重要な機会です。障害を抱えながら生活している方にとって、少しでも収入が増えることは大きな安心につながります。

この記事が、あなたやあなたの大切な人の年金選択のヒントになれば幸いです。年金制度は複雑ですが、少しずつ理解を深めていくことで、自分に最適な選択ができるようになります。

「備えあれば憂いなし」という言葉がありますが、年金の知識もまさにその通り。今から少しずつ情報を集めて、65歳を迎えたときにスムーズに手続きができるよう準備していきましょう。そして、より安定した老後生活を送るための一歩を踏み出してください。

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