年金を受け取りながらパートで働きたいけど、どこまでなら税金がかからないの?
そんな疑問を抱えている方は少なくありません。
70歳以上になっても働く方にとって、年金と仕事の収入バランスをうまく調整すれば、所得税がかからない範囲で働くことは十分可能なのです。
この記事では、具体例を交えながら、そのポイントをわかりやすく整理してご紹介します。うっかり損をしないためにも、最後までぜひチェックしてくださいね。
目次
1. まずは基本を押さえよう:年金とパート収入の関係
70歳以上の方が年金を受け取りつつ働く場合、「年金収入とパート収入の合計額」が所得税の有無を左右します。ポイントを簡単にまとめると、以下のとおりです。
-
年金収入が主な収入源
年金にも一定の控除(公的年金等控除)が適用されるため、控除後の所得が基礎控除以内に収まれば所得税はかかりません。 -
パート収入の加算に注意
パート収入が増えると、年金収入との合計所得が非課税ラインを超えてしまう可能性があります。特に、給与所得控除の額や基礎控除を上回らないよう意識すると安心です。
2. 所得税がかからない主な目安
大まかな目安として、以下の数字を知っておくと便利です。
-
合計158万円以下を目指す
年金収入とパート収入の合計が「158万円以下」であれば、所得税がかからないケースが多くなります。これは、年金の受給額から公的年金等控除を差し引いたあとに基礎控除(48万円)を考慮すると、課税所得がゼロに近づくためです。 -
パート収入だけの場合は103万円以下を意識
パートなど給与収入のみなら、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を差し引いて「103万円以下」に収まれば所得税がかかりません。年金収入と合算する際も、この103万円というラインは覚えておくと便利です。
3. 具体的なシミュレーション例
よりイメージしやすくするために、いくつか代表的な例を見てみましょう。
ケースA:年金収入100万円 + パート収入58万円
- 合計収入:158万円
年金収入は公的年金等控除が適用され、パート収入は給与所得控除が適用されます。この合計が158万円であれば、基礎控除内に収まり、結果的に所得税はかからない可能性が高いです。
ケースB:パート収入103万円 + 年金収入(控除後に基礎控除内)
- パート収入103万円の場合、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせると課税所得がゼロ。
- 年金部分も公的年金等控除や基礎控除などの控除で課税所得が生じないように調整されると、全体として所得税がかからないケースになります。
ケースC:年金収入200万円 + パート収入100万円
- 年金収入200万円のうち、公的年金等控除が120万円(70歳以上で330万円以下の場合)だとすると、残る年金所得は80万円。
- パート収入100万円には55万円の給与所得控除があるため、給与所得は45万円。
- 合計所得は80万円+45万円=125万円となり、ここから基礎控除48万円を引いた課税所得は77万円。
- 所得税率5%がかかるため、38,500円の所得税が発生することになります。
コメント